まとめ
国保料の算定は世帯毎です。保険料の種別には「医療」・「支援」・「介護」があり、この種別毎に世帯での年間の「最高限度額」が定まっており、世帯の国保加入者の年間の「所得割額」+「均等割額」の和が「最高限度額」を超えている場合には限度額で頭打ちとなります。このとき1年の中で国保加入者が変化する場合の国保料の計算方法を説明します。
背景
令和5年(2023年)6月期以降の「国民健康保険料額通知書」を郵便で受けとったときに、世帯内の月毎の加入者数が変化する場合の国民健康保険料額の計算方法が、横浜市の保険料についてのページに記載されていることだけではわからず、他にも調べてみましたがわかりませんでした。
具体的にわからなったのは、世帯の月毎の加入者が変化する場合の「最高限度額」の取扱です。保険料額を決めるためには、世帯の最高限度額を超過した分を引く必要がありますが、世帯の年間の最高限度額が示されているだけなので、世帯内の月毎の加入者数が変化する場合の最高限度額の取扱がわかりませんでした。
具体的には、小生の配偶者が国保に4~6月のみ加入で、7月以降は別の保険組合に加入したため国保からは抜けました。このように1年の中で構成員が変化する場合の保険料について、通知書と同じ値が求められたので、その方法を説明します。
調べたり条件を変えて計算したりすることで、通知書の額と合ったので、厳密には計算方法が異なっている可能性もあります。本記事は次回以降の自分の備忘的意味が大きいです。
確実に正確なものが必要な場合は、お住まいの自治体にご確認ください。
計算方法
この説明は横浜市の「国民健康保険料」を例に説明しています。「所得割料率」と「均等割料率」は自治体毎に変わってきますので、計算時には、各自治体の値を用います。
加入者が2人で1人は12ヶ月加入、もう1人は3ヶ月加入、の場合について例を示していますが、考え方が分かれば任意の人数が任意の月数加入した場合の計算もできると思います。
「最高限度額」の取扱の要点は、1ヶ月毎に考えるということです。1ヶ月分の最高限度額は示されている「最高限度額」(1年分) の1/12で計算します。
サンプルファイルがあるとわかりやすいと思いますので、Googleスプレッドシートで「国民健康保険料計算」を示します。
この例はAの人が12ヶ月加入、Bの人が3ヶ月加入の場合の例を示しています。
各自治体で異なる値は緑のセル、各人で異なる値は黄色のセルとしています。A, Bの「基準総所得金額」とBの「月数」を変化させたときの年間の保険料額が「総合計」に表示されるようにしました。
セルの計算式を追うことで、下記の説明ではわかりづらい部分が正確にわかると思います。
「ファイル>コピーを作成」でコピーを作成したファイルでは、自由に値を変えて試すことができます。
計算方法は、
「1ヶ月分の所得割額+1ヶ月分の均等割額」の各人合計>1ヶ月分の最高限度額 のときに、
「1ヶ月分の所得割額+1ヶ月分の均等割額」の各人合計-1ヶ月分の最高限度額 の値を求め、
これの12ヶ月の和を求めたものが、「最高限度額超過分」となり、
「医療」・「支援」・「介護」の種別毎に、
「1年分の所得割額+1年分の均等割額」の各人合計-「最高限度額超過分」 を求め、
その和が保険料額となります。
このとき、「最高限度額超過分」を求めるまでは、小数第1位よりも小さい所まで計算し、「医療」・「支援」・「介護」の「最高限度額超過分」の和を求めた後に、1円単位で四捨五入すると、送付されてきた通知書の額と「最高限度額超過分」の額が一致しました。
届いた通知書では、Bの月数が3ヶ月で「介護」の「最高限度額超過分」が6,607円でした。各月を整数で計算しているのであれば3ヶ月分は3の倍数になるはずですが、そうではないので、各月の「最高限度額超過分」は小数を含んだ値になっているはずです。
そこで、途中の計算を小数第何位まで計算するかを指定できるようにして確認してみると、小数第n位(n>=1)まで計算し、3ヶ月分の和を1円単位で四捨五入したときに6,607円が得られました。切り捨てでは6,606になるので、四捨五入としました。
国民健康保険料計算方法概略
所得税や住民税額は、個人毎に概ね以下のように求められます。
「課税される所得金額」=「総所得金額等」-「各種所得控除」
「所得税・住民税」=
「課税される所得金額」×「課税される所得金額に応じた税率」-「各種税額控除」
一方で、国民健康保険料額は世帯毎に以下のように求められます。住民税・所得税にある「各種所得控除」・「各種税額控除」がないので、国民健康保険料は住民税・所得税に比べて高くなりがちです。
「基準総所得金額」= 「総所得金額等」-「基礎控除額」
「基礎控除額」は前年の「合計所得金額」に応じて定まる
「合計所得金額」は基礎控除額のページに明確に記載されていないが
1~18の所得金額の合計である「総所得金額等」であると思われる
「種別毎所得割額」=「基準総所得金額」×「種別毎所得割料率」
「種別毎均等割額」= 「種別毎均等割料率」×「世帯中国保加入者数」
種別は「医療」・「支援」・「介護」の3つ
「種別毎国民健康保険料」=「種別毎所得割額」+「種別毎均等割額」
(自治体によっては「種別毎平等割」が足される場合あり)
「種別毎国民健康保険料」>「種別毎最高限度額」のとき
「種別毎国民健康保険料」=「種別毎最高限度額」
「国民健康保険料」=「種別毎国民健康保険料」の和
「種別毎所得割料率」「種別毎均等割額」「種別毎最高限度額」は「年」に対する値が記載されている
・「医療」は医療費の財源となる保険料
・「支援」は後期高齢者医療制度を支えるための財源となる保険料、2008/04から加算開始
・「介護」は介護保険制度を支えるための財源となる保険料(40~64歳の被保険者の場合)
~40歳は負担なし
65歳~は国民健康保険料とは別に徴収される
・横浜市では~19歳までの子どもがいる世帯には減免がある
・その他の各種減免がある
・75歳~は「後期高齢者医療制度」による保険料となる
ちなみに、国民健康保険は、加入時は加入した日の属する月分から負担し、脱退時は脱退した月の前月分までを負担します。
・「国民健康保険料」か「国民健康保険税」かは自治体毎に選択している。
・「国民健康保険税」方式を選択している自治体でも、納付書では「保険料」と称している場合があるので注意。
・横浜市は「横浜市国民健康保険条例」に「第1条 本市が行う国民健康保険等に関し必要な事項は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。」とあるので、「国民健康保険料」を選択していると思われる。
・「国民健康保険料」は昭和13年創設、「国民健康保険法」等による
・「国民健康保険税」は昭和26年創設、「地方税法」等による
・「税」の方が厳しい
国民健康保険料 | 国民健康保険税 | |
徴収権(時効) | 2年 | 5年 |
差押優先順位 | 国税・地方税の次 | 国税・地方税と同じ |
賦課権(遡及賦課) | 2年 | 3年 |
該当法令
以上
コメント